税務法規集

地方税法施行令 第56条の40の3(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙事業所税非課税施設

要約

事業所税の非課税対象となる郵便物の送達施設および郵便窓口業務等の施設

備考
総務省令による詳細規定あり

地方税法施行令 第56条の40の3(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)

第五十六条の四十の三 法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの

 簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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