税務法規集

地方税法施行令 第56条の66(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義特定信書便事業者

要約

特定信書便事業者が本来の事業に供する施設のうち、信書便物の引受け・配達等の用に供する施設を定義

適用条件
事業所税の課税対象施設に関する規定
備考
総務省令への委任あり

地方税法施行令 第56条の66(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)

第五十六条の六十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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