(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)
第五十六条の六十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定信書便事業者が本来の事業に供する施設のうち、信書便物の引受け・配達等の用に供する施設を定義
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)
第五十六条の六十六 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
該当する裁決はありません。
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