税務法規集

地方税法施行令 第56条の41(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙福利厚生施設

要約

事業所税の非課税対象となる勤労者の福利厚生施設の範囲

備考
総務省令への委任あり

地方税法施行令 第56条の41(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

第五十六条の四十一 法第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設

 前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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