税務法規集

地方税法施行令 第56条の53(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任公害防止施設

要約

公害防止又は資源の有効利用のための施設として政令で定める施設の範囲

適用条件
専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る
備考
詳細な施設範囲は総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の53(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)

第五十六条の五十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第三号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの

 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの次条第二項第一号に掲げるものを除く。)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設次条第二項第四号に掲げるものを除く。)

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの

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