税務法規集

地方税法施行令 第56条の57(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事業所税木材

要約

事業所税の課税対象となる木材取引市場、木材加工業および保管施設の定義

備考
法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の57(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)

第五十六条の五十七 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。

 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。

 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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