(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)
第五十六条の六十 法第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の課税対象となる宿泊に係る施設の範囲
(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)
第五十六条の六十 法第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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