(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)
第五十六条の六十一 法第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設
二 港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
三 港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の課税対象となる港湾法上の港務通信施設、宿泊施設およびその他の施設
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)
第五十六条の六十一 法第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設
二 港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
三 港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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