(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)
第五十六条の六十二 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の課税対象となる施設としての、上屋及び倉庫業者が本来の事業に供する倉庫を規定
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)
第五十六条の六十二 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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