税務法規集

地方税法施行令 第56条の63(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義タクシー事業者

要約

事業所税の課税対象となるタクシー事業者の事務所以外の施設

適用条件
タクシー事業者が本来の事業の用に供する施設が対象
備考
法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の委任規定

地方税法施行令 第56条の63(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

第五十六条の六十三 法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する