税務法規集

地方税法施行令 第56条の65(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任事業所税流通業務市街地整備法

要約

事業所税の課税対象となる流通業務市街地整備法上の施設を規定

備考
法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の委任に基づく

地方税法施行令 第56条の65(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)

第五十六条の六十五 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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