(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)
第五十六条の六十五 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の課税対象となる流通業務市街地整備法上の施設を規定
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)
第五十六条の六十五 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する