税務法規集

地方税法施行令 第56条の68(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準要件心身障害者雇用

要約

事業所税の軽減等の対象となる心身障害者を雇用する事業所等の要件および定義

適用条件
法第七百一条の四十一第二項の適用を受ける事業所等
備考
障害者の雇用の促進等に関する法律の定義を準用

地方税法施行令 第56条の68(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)の条文本文

(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)

第五十六条の六十八 法第七百一条の四十一第二項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合が二分の一以上である事業所等とする。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。

 短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。

 重度心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者をいう。

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