(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
第五十六条の七十一 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法701条の41第1項及び第2項の適用時における事業所床面積の算定方法
(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)
第五十六条の七十一 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。
該当する裁決はありません。
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