税務法規集

地方税法施行令 第56条の87(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任例示宅地開発

要約

法第七百三条の三第三項の規定が適用される宅地開発等の具体的事例

備考
法第七百三条の三第三項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第56条の87(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)の条文本文

(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)

第五十六条の八十七 法第七百三条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合

 都市計画法第二十九条第一項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合

 鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合

 前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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