税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の6(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理支払回数割保険税額

要約

支払回数割保険税額の見込額の算定方法および端数処理

備考
法第七百十八条の八第二項の委任に基づく。

地方税法施行令 第56条の89の6(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)の条文本文

(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)

第五十六条の八十九の六 法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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