(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
第五十六条の八十九の六 法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
支払回数割保険税額の見込額の算定方法および端数処理
(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
第五十六条の八十九の六 法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する