税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の7(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定国民健康保険税仮徴収

要約

新たに特別徴収対象となった被保険者の仮徴収における支払回数割保険税額の読替

適用条件
法第七百十八条の八第三項の規定を準用する場合
備考
法第七百十八条の三、四、五の規定を準用

地方税法施行令 第56条の89の7(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)の条文本文

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)

第五十六条の八十九の七 法第七百十八条の八第三項の規定により法第七百十八条の三第一項第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。

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