税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の8(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準徴収国民健康保険税特別徴収

要約

国民健康保険税を新たに特別徴収する場合の判定基準日

適用条件
新たに仮徴収を行う場合
備考
法第七百十八条の八第一項に規定する者であること

地方税法施行令 第56条の89の8(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)の条文本文

(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)

第五十六条の八十九の八 法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。

 法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日

 法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日

 法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日

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