(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
第五十六条の八十九の八 法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
一 法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日
二 法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日
三 法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国民健康保険税を新たに特別徴収する場合の判定基準日
(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
第五十六条の八十九の八 法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
一 法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日
二 法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日
三 法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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