税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の9(年金保険者の市町村に対する通知)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務年金保険者

要約

年金保険者から市町村への老齢等年金給付受給者の情報通知

適用条件
65歳以上75歳未満で年額18万円以上の受給者が対象
備考
年額18万円未満の者や介護保険法上の特定者は除外

地方税法施行令 第56条の89の9(年金保険者の市町村に対する通知)の条文本文

(年金保険者の市町村に対する通知)

第五十六条の八十九の九 年金保険者は、法第七百十八条の三第一項法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項又は第二項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。

 前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

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