税務法規集

地方税法施行令 第57条の2の3

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除都民税法人税割額

要約

特別区の存する区域及び市町村に事務所等を有する法人の都民税法人税割額から控除する控除対象所得税額等相当額の計算方法

適用条件
特別区の存する区域及び市町村に事務所又は事業所を有する法人

地方税法施行令 第57条の2の3の条文本文

第五十七条の二の三 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十七項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度の法第五十三条第三十七項に規定する法人税割額次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

 当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額

 当該事業年度の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額から法第五十三条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

 当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額法第三百二十一条の八第三十七項に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を控除した額

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