税務法規集

地方税法施行令 第57条の2の4

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算外国税額控除外国法人税等

要約

都民税の法人税割額から控除する外国法人税等の額の計算方法

適用条件
特別区の存する区域及び市町村に事務所又は事業所を有する法人
備考
国税及び道府県民税の控除限度額との関係により計算区分が異なる

地方税法施行令 第57条の2の4の条文本文

第五十七条の二の四 特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八第三十八項の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

 当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額

 当該事業年度の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法第五十三条第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

 当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額

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