税務法規集

地方税法施行令 第57条の3(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定適用範囲特別区

要約

都が特別区区域内で課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税への規定の準用

適用条件
都が特別区の存する区域内で課税する場合
備考
法734条1項及び735条1項に基づく

地方税法施行令 第57条の3(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)の条文本文

(固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定の都への準用)

第五十七条の三 法第七百三十四条第一項及び第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第二節及び第五節、第三章の四並びに第三章の五の規定を準用する。

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