税務法規集

地方税法施行令 第57条の5の2(特定徴収金の収納の委託)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任通知公示義務特定徴収金

要約

機構による特定徴収金の収納事務の特定金融機関等への委託および通知・公表手続

適用条件
機構が特定金融機関等に収納事務を委託する場合に適用
備考
収納事務の詳細および通知事項は総務省令に委任

地方税法施行令 第57条の5の2(特定徴収金の収納の委託)の条文本文

(特定徴収金の収納の委託)

第五十七条の五の二 機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。

 特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

 特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。

 前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    廃止
    第57条の5の2第1項第1号第1項第10号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第1項第9号
    繰上げ+更新
    第1項第3項
    繰上げ
    第2項第4項
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第4項
    新設
    第4項第1号第4項第2号第4項第3号第4項第4号第4項第5号第4項第6号第4項第7号第4項第8号第5項第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

4 法第七百四十七条の六第四前三項にもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める地方税は、次に掲げるものとする

更新 

4 前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

 更新

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