税務法規集

地方税法施行令 第57条の5の3(機構指定納付受託者等の要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件機構指定納付受託者等

要約

機構指定納付受託者等が備えるべき財産的基礎、知識、経験および社会的信用の要件

備考
法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九の委任に基づく

地方税法施行令 第57条の5の3(機構指定納付受託者等の要件)の条文本文

(機構指定納付受託者等の要件)

第五十七条の五の三 法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 法第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務次号において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

 その人的構成等に照らして、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    新設
    第57条の5の3第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(機構指定納付受託者等の要件)

第五十七条の五の三 法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

新設 
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