税務法規集

地方税法施行令 第6条の2(株式会社等の取引の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例示取引の範囲

要約

株式会社等の事業遂行に通常必要と認められる取引の範囲

適用条件
株式会社、合資会社又は合同会社が対象
備考
法第十一条の九の委任に基づく規定

地方税法施行令 第6条の2(株式会社等の取引の範囲)の条文本文

(株式会社等の取引の範囲)

第六条の二 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引

 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引

 前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    新設
    第6条の2第1項第1号第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)1月1日 施行

(株式会社等の取引の範囲)

第六条の二 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

新設 
新設

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