(株式会社等の取引の範囲)
第六条の二 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
二 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
三 前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
株式会社等の事業遂行に通常必要と認められる取引の範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)1月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)1月1日 施行 |
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(株式会社等の取引の範囲)第六条の二 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 新設 ◀
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