(自動車等の譲渡価額)
第六条の二の二 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車等の譲渡価額を、引渡しと同時に代金全額を受領する場合の価額とする
(自動車等の譲渡価額)
第六条の二の二 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(自動車等の譲渡価額)第六条の二の二 法第十一条の十 第6条の2から繰下げ+更新 ⬅
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(自動車等の譲渡価額)第六条の二 法第十一条の九第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。 ⬅ 第6条の2の2へ繰下げ+更新
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