税務法規集

地方税法施行令 第6条の2の2(自動車等の譲渡価額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価自動車等譲渡価額

要約

自動車等の譲渡価額を、引渡しと同時に代金全額を受領する場合の価額とする

備考
法第11条の10第1項の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の2の2(自動車等の譲渡価額)の条文本文

(自動車等の譲渡価額)

第六条の二の二 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    繰下げ+更新
    第6条の2の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(自動車等の譲渡価額)

第六条の二の二 法第十一条の第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

第6条の2から繰下げ+更新 

(自動車等の譲渡価額)

第六条の二 法第十一条の九第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

 第6条の2の2へ繰下げ+更新

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