税務法規集

地方税法施行令 第6条の21の2(預貯金者等情報の管理)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存預貯金者等情報

要約

金融機関等による預貯金者等情報のデータベースへの個人番号又は法人番号の記録義務

適用条件
金融機関等が対象
備考
法第二十条の十一の二に規定する金融機関等・預貯金者等情報・預貯金等が対象

地方税法施行令 第6条の21の2(預貯金者等情報の管理)の条文本文

(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二 金融機関等法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第6条の21の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二 金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第条の第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

更新 

(預貯金者等情報の管理)

第六条の二十一の二 金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

 更新

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