税務法規集

地方税法施行令 第6条の21の3(口座管理機関の加入者情報の管理)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存口座管理機関加入者情報

要約

口座管理機関による加入者情報のデータベースへの個人番号又は法人番号の記録義務

適用条件
口座管理機関が対象

地方税法施行令 第6条の21の3(口座管理機関の加入者情報の管理)の条文本文

(口座管理機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の三 口座管理機関法第二十条の十一の三に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第二十条の十一の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等法第二十条の十一の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する