税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の9(夜間執行の制限を受けない地方税)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外列挙夜間執行

要約

夜間執行の制限を受けない地方税の範囲

備考
法第二十二条の二十第一項ただし書の委任に基づく

地方税法施行令 第6条の22の9(夜間執行の制限を受けない地方税)の条文本文

(夜間執行の制限を受けない地方税)

第六条の二十二の九 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 入湯税

 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する