(夜間執行の制限を受けない地方税)
第六条の二十二の九 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 ゴルフ場利用税
二 軽油引取税
三 入湯税
四 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
夜間執行の制限を受けない地方税の範囲
(夜間執行の制限を受けない地方税)
第六条の二十二の九 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一 ゴルフ場利用税
二 軽油引取税
三 入湯税
四 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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