税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の8(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項請求許可状請求書

要約

鑑定に係る許可状請求書の記載事項

適用条件
法第二十二条の十九第四項に規定する許可状の請求を行う場合

地方税法施行令 第6条の22の8(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)の条文本文

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第六条の二十二の八 法第二十二条の十九第四項に規定する許可状第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 犯則嫌疑者の氏名

 罪名及び犯則事実の要旨

 破壊すべき物件

 鑑定人の氏名及び職業

 請求者の官職氏名

 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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