(滞納処分費の納付の告知の手続)
第六条の二の三 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二 納付すべき金額
三 納期限
四 納付場所
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分費の納付告知における記載事項および手続
(滞納処分費の納付の告知の手続)
第六条の二の三 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二 納付すべき金額
三 納期限
四 納付場所
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(滞納処分費の納付の告知の手続)第六条の二の三 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。 第6条の2の2から繰下げ ⬅
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(滞納処分費の納付の告知の手続)第六条の二の二 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。 ⬅ 第6条の2の3へ繰下げ
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