税務法規集

地方税法施行令 第6条の2の3(滞納処分費の納付の告知の手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知納付滞納処分費

要約

滞納処分費の納付告知における記載事項および手続

備考
直ちに滞納処分が必要な場合は口頭での告知が可能

地方税法施行令 第6条の2の3(滞納処分費の納付の告知の手続)の条文本文

(滞納処分費の納付の告知の手続)

第六条の二の三 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。

 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目

 納付すべき金額

 納期限

 納付場所

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    繰下げ
    第6条の2の3第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(滞納処分費の納付の告知の手続)

第六条の二の三 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。

第6条の2の2から繰下げ 

(滞納処分費の納付の告知の手続)

第六条の二の二 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。

 第6条の2の3へ繰下げ

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