税務法規集

地方税法施行令 第7条の10の3(災害の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任列挙災害の範囲

要約

冷害、雪害、干害、落雷、噴火、鉱害等を含む自然・人為・生物による災害範囲

適用条件
法第三十二条第十項の政令で定める災害に適用

地方税法施行令 第7条の10の3(災害の範囲)の条文本文

(災害の範囲)

第七条の十の三 法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

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