(災害の範囲)
第七条の十の三 法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
冷害、雪害、干害、落雷、噴火、鉱害等を含む自然・人為・生物による災害範囲
(災害の範囲)
第七条の十の三 法第三十二条第十項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する