(固定資産に準ずる資産の範囲)
第七条の十の二 法第三十二条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産に準ずる資産として、不動産・事業・山林所得に係る繰延資産の未算入分を規定
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第七条の十の二 法第三十二条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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