税務法規集

地方税法施行令 第7条の15(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義新生命保険料控除

要約

新生命保険料控除の対象となる保険料又は掛金の範囲

備考
法第三十四条第一項第五号イの委任に基づく規定

地方税法施行令 第7条の15(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)の条文本文

(新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)

第七条の十五 法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。

 法第三十四条第七項第一号イに掲げる契約の内容と同項第三号イに掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定により定められたもの第七条の十五の五第一号において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料

 法第三十四条第七項第一号ハに掲げる契約の内容と同項第三号ロに掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定により定められたもの第七条の十五の五第二号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金

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