税務法規集

地方税法施行令 第7条の15の2(旧生命保険料の対象とならない保険料)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙旧生命保険料控除

要約

旧生命保険料控除の対象外となる損害てん補特約付保険料等の範囲

備考
法第三十四条第一項第五号イの委任に基づく

地方税法施行令 第7条の15の2(旧生命保険料の対象とならない保険料)の条文本文

(旧生命保険料の対象とならない保険料)

第七条の十五の二 法第三十四条第一項第五号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。

 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約又は同条第一項第五号イに規定する保険金等(第七条の十五の四及び第七条の十五の九において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの(次号において「傷害保険契約」という。)を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料

 法第三十四条第七項第二号ニに掲げる契約の内容と同項第六号イに掲げる契約(傷害保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

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