税務法規集

地方税法施行令 第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算事業専従者控除額

要約

二以上の事業に従事する事業専従者の控除額を従事分量に応じて配分する計算方法

適用条件
同一の事業専従者が二以上の事業に従事する場合
備考
分量が明らかでない場合は均等配分とする。

地方税法施行令 第7条の8(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)の条文本文

(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)

第七条の八 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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