(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第七条の七 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
二以上の事業を経営する場合における事業専従者控除額の計算方法
(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第七条の七 所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号の規定による金額を計算するものとする。
該当する裁決はありません。
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