税務法規集

地方税法施行令 第7条の9の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算被災事業用資産

要約

被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の計算方法

適用条件
法第三十二条第九項の規定を適用する場合
備考
法第三十二条第九項の委任に基づく

地方税法施行令 第7条の9の3(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の条文本文

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

第七条の九の三 法第三十二条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する