税務法規集

地方税法施行令 第8条の16の3(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件申告欠損金額適格合併

要約

適格合併等により承継される欠損金額の範囲および確定申告書の提出要件

適用条件
法第五十三条第七項の欠損金額を適用する場合
備考
法人税法第五十七条の規定を準用

地方税法施行令 第8条の16の3(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)の条文本文

(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)

第八条の十六の三 法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第七項に規定する被合併法人等次項次条及び第八条の十六の五において「被合併法人等」という。)の欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。

 法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。

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