(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の三 前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公的年金等受給者の扶養親族等申告書における記載事項の電磁的方法による提供
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の三 前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 |
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(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)第八条の二の三 法第四十五条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。 新設 ◀
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