(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第八条の三 法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
個人の道府県民税の徴収取扱費の算定基礎となる金額を3,000円とする
(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第八条の三 法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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