税務法規集

地方税法施行令 第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算徴収取扱費

要約

個人の道府県民税の徴収取扱費の算定基礎となる金額を3,000円とする

適用条件
個人の道府県民税
備考
法第四十七条第一項第一号の委任

地方税法施行令 第8条の3(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)の条文本文

(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

第八条の三 法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する