税務法規集

地方税法施行令 第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任適用日

要約

法第五十二条第四項および第五項に規定する政令で定める日の指定

備考
法第五十二条第四項および第五項の委任に基づく

地方税法施行令 第8条の5(法第五十二条第四項の政令で定める日等)の条文本文

(法第五十二条第四項の政令で定める日等)

第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。

 法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。

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