(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
2 法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第五十二条第四項および第五項に規定する政令で定める日の指定
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
第八条の五 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
2 法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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