税務法規集

地方税法施行令 第6条の23(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任期限法人税法

要約

法人税法上の申告書提出義務がある法人等の区分に応じた政令で定める日の指定

適用条件
法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する法人
備考
法人の区分により定める日が異なる

地方税法施行令 第6条の23(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)の条文本文

(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第六条の二十三 法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

 法第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの 当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)

 法第五十三条第二項の規定により申告納付する法人 法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)

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