税務法規集

地方税法施行令 第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告準用規定読替規定退職所得申告書

要約

退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

適用条件
法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件を満たす場合
備考
第八条の二の二を準用

地方税法施行令 第8条の4(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)の条文本文

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四 第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    廃止
    第1項第2項第3項
    繰上げ
    第8条の4
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第8条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四 第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

更新 

(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の四 第八条の二の二の規定は、法第五十条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第四項」とあるのは「第五十条の七第三項」と読み替えるものとする。

 更新

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