第八条 前条第一項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第十一条の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。
災害減免法 第8条
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
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主な内容
指定みなし規定委任酒税災害減免
要約
特定被災酒類に係る酒税の納税義務者を、指定された酒類製造者とみなして減免規定を適用する
- 適用条件
- 国税通則法第11条の地域指定があり、かつ国税庁長官が代わる酒類製造者を指定した場合
- 備考
- 詳細は政令に委任
災害減免法 第8条の条文本文
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