税務法規集

災害減免法施行令 第12条

正式名称
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件控除計算申告記載事項準用規定災害減免

要約

災害により被害を受けた相続税及び贈与税の課税価格からの被害額控除

適用条件
申告期限前に災害で被害を受け、被害額が財産価額等の10%以上であること
備考
申告書への被害状況等の記載が必要

災害減免法施行令 第12条の条文本文

第十二条 相続税の納税義務者で、相続又は遺贈により取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき相続税については、これらの事由により取得した財産の価額は、法第六条第一項の規定により、被害を受けた部分の価額を控除して、これを計算する。

 相続税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額相続税法第十三条の規定による債務控除をすべき金額がある場合においては、当該債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

 相続税の課税価格の計算の基礎となるべき動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

 前項の規定は、贈与税の納税義務者で、贈与により取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき贈与税について、これを準用する。

 贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

 贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

 法第六条の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書(これらの申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があると認められる者がこれらの申告書の提出期限後に提出した申告書を含む。)に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載しなければならない。

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