税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第11条(交付金の請求)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項期限交付金交付請求書

要約

市町村長による交付金交付請求書の送付および記載事項

備考
送付方法および様式は総務省令に委任

国有資産等所在市町村交付金法 第11条(交付金の請求)の条文本文

(交付金の請求)

第十一条 市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年四月三十日までに、交付金交付請求書を送付するものとする。

 前項の交付金交付請求書には、総務省令で定める様式により、固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する