税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第12条(交付金の交付)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限交付金

要約

各省各庁の長又は地方公共団体の長による市町村への交付金の交付

適用条件
交付金交付請求書の送付を受けた場合
備考
毎年6月30日までの期限あり

国有資産等所在市町村交付金法 第12条(交付金の交付)の条文本文

(交付金の交付)

第十二条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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