税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第11条(法第二十条の算出方法)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算多目的ダム

要約

多目的ダムの用に供する固定資産に係る法第二十条の算出方法

適用条件
多目的ダムの用に供する固定資産が対象
備考
総務省令に委任

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第11条(法第二十条の算出方法)の条文本文

(法第二十条の算出方法)

第十一条 法第二十条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第一号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第二号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。

 多目的ダムの用に供する土地の取得に要した費用の額

 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額

 多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第二十七条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第二十条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第二十七条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第二条第二項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。

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