税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第8条(価格の修正通知)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知評価固定資産価格

要約

国有財産台帳等の価格が類似資産の課税標準と著しく異なる場合の価格修正通知

適用条件
国有財産台帳等の価格が類似資産の課税標準と著しく異なる場合
備考
算定根拠の通知を併せて行う必要がある

国有資産等所在市町村交付金法 第8条(価格の修正通知)の条文本文

(価格の修正通知)

第八条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十一月三十日までに、国有財産台帳等に記載され、又は記録された固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格として通知することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該通知に係る固定資産の価格の算定の根拠をあわせて通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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