税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法 第3条(交付金額の算定)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価通知交付金算定標準額

要約

市町村交付金の交付金額および算定標準額の算定方法

適用条件
市町村交付金の算定にあたり適用
備考
固定資産の価格の決定方法に例外あり

国有資産等所在市町村交付金法 第3条(交付金額の算定)の条文本文

(交付金額の算定)

第三条 市町村交付金として交付すべき金額(以下「交付金額」という。)は、交付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額とする。

 前項の交付金算定標準額は、固定資産の価格とする。

 国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ国有財産法第三十二条第一項の台帳若しくは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「国有財産台帳等」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。ただし、国有財産法第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が第八条又は第九条第二項の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産第十条第一項に規定する固定資産を除く。)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、第十条第一項に規定する固定資産については、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同条同項第二項又は第四項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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