税務法規集

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第10条(交付金等の事務の分掌)

正式名称
国有資産等所在市町村交付金法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権事務分掌

要約

各省各庁の長による国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させること

備考
国有財産法第4条第2項および第9条第1項に基づく

国有資産等所在市町村交付金法施行令 第10条(交付金等の事務の分掌)の条文本文

(交付金等の事務の分掌)

第十条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第九条第一項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第七条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)第八条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)第九条第二項及び第三項法第十条第四項又は第十四条第四項において準用する場合を含む。)第十条第一項及び第二項第十二条法第十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十三条第一項法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。

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